4. CPLの相互性
CPLには、GPLと同様の相互性義務が存在する。CPLに従ってライセンスされたソフトウェアは、[コントリビュータ]が独自のライセンス契約に従って頒布できる派生的著作物(例えば、本プログラム)を作成するために使用できる。しかし、その独自のライセンス契約はまさしくCPLのような契約である必要がある。
[コントリビュータ]は、本プログラムをオブジェクト・コード形式で独自のライセンス契約に従って頒布することを選ぶことができる。ただし、
a) [コントリビュータ]はこの[契約]の条件に従わなければならず、そして
b)そのライセンス契約は
…iv)本プログラムのソースコードがそのような[コントリビュータ]から入手可能であると述べ、ソフトウェアの交換に通常使用される媒体上または媒体を通した合理的な方法でそれを取得する方法をライセンシーに知らせなければならない。(CPL3条)
もちろん、これはオブジェクト・コード形式で配布される派生的著作物についてだけだ。ソースコード形式で配布される派生的著作物に関しては、CPLはより制限的だ。
本プログラムをソースコード形式で入手可能とするときには、
a)この[契約]に従って入手可能にしなければならず、そして、
b)この[契約]の複製物を各本プログラムの複製物に含めなければならない。(CPL3条)
CPLによってライセンスされたソフトウェアのほとんどの派生的著作物は、CPLに合致するように作成された他のライセンスではなく、CPL自身に従って頒布されている。